育児時間

第67条
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。