衛生管理者とは、衛生管埋者とは労働安全衛生法に基づく国家資格で、 労働安全衛生法において定められている、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を 担当し、事業場の衛生全般の管理をする人です。 労働安全衛生法第12条では、労働者を常時50人以上雇用する会社、工場等の事業場では、業種 を問わず、衛生管理者の専任を義務付けています。
衛生管理者の仕事は
●労働者が心地よく働ける環境の提案、整備、実施。
●労働者に必要な安全または、衛生教育の指導。
●健康診断の計画や実施、その他必要に応じて労働者の健康管理、健康の保持増進のための措置を講じる。
●労働災害が発生したときは、原因の調査及び再発防止の対策を行う。
以上のように健康的で安全な職場環境を作る専門家が衛生管理者なのです。

第一種衛生管理者と第二種衛生管埋者

第一種衛生管理者は、すべての業種の職場で衛生管埋業務が可能です。 第二種衛生管理者は、有害業務(農林畜産水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、 ガス業、水道業、熱供給業、運輸業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業) に関する衛生管理業務を行うことができません。

衛生管理者になるには?

衛生管理者試験に合格し、都道府県の労働基準局長の免許を受けた人
医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントの資格を有する人
衛生工学衛生管理者免許を有する人
以上の資格をもっている人たちが衛生管理者として業務につくことができます。

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