寄宿舎生活の秩序

第95条
事業の付属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、必要な事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。これを変更した場合においても、同様です。その場合は、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得て、届出の際にはその同意を証明する書類を添付しなければなりません。また、使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければなりません。