関係法令(有害業務)5

次の設備のうち、法令に基づく定期自主検査を、2年以内ごとに1回、行うこととされているものはどれか。

(1) 透過写真撮影用ガンマ線照射装置

(2) 硫酸を製造する特定化学設備

(3) シアン化ナトリウムを含む排液の排液処理装置

(4) 粉状の鉱石を袋詰めする場所の局所排気装置に設けた除じん装置

(5) アーク溶液を行う屋内作業場に設置した全体換気装置

正解は2

特定化学設備またはその付属設備については2年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。