関係法令(有害除く)8

採光、証明等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 局部証明は、検査作業などのように、特に手元が高照度であることが必要な場合に用いられる。

(2) 天井や壁の反射光が作業面を照らす照明方式を全般照明といい、立体感をを要する作業に適している。

(3) 全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明の照度は、局部照明による照度の10分の1以上であることが望ましい。

(4) 前方から明かりをとるときは、眼と光源を結ぶ線と視線とが作る角度が、少なくとも30度以上になるようにする。

(5) 部屋の彩色として、目より上方の壁や天井は、照明効果を良くするため明るい色にし、目の高さ以下の壁面は、まぶしさを防ぎ安定感を出すために濁色にするとよい。

正解は2

天井や壁の反射光が作業面を照らす照明方式を間接照明といいます。グレアが少なく柔らかな照明ですが、影が出にくいため立体感を要する作業には直接照明などと併用し、適当な陰影をつけます。