健康障害を防止するための措置

第22条
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1、原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
2、放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
3、計器監視、精密工作等の作業による健康障害
4、排気、排液又は残さい物による健康障害