第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
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