契約期間

第14条
労働契約は、期間の定めのないものを除き、建設業等一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次に示す一定の労働契約については5年)を越える期間について締結してはなりません。

5年の労働契約が認められる者
(1) 専門的知識等であって、高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限ります)との間に締結される労働契約
(2) 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。