関係法令(有害業務)3

次のうち、労働安全衛生規則により関係者以外の者の立ち入りが禁止されている場所に該当しないものはどれか。

(1) 著しく寒冷な場所

(2) 超音波にさらされる場所

(3) 著しい騒音を発する場所

(4) 病原体による汚染のおそれの著しい場所

(5) 二酸化炭素(炭酸ガス)濃度が1.5%を超える場所

正解は3

関係者以外の者が立ち入ることを禁止される場所については、労働安全衛生規則585条1項に定められています。(3)の著しい騒音を発する場所は、立ち入り禁止場所に指定されていません。