関係法令(有害業務)1

事業者が6月以内ごとに1回、定期に行わなければならない健康診断として、法令に規定されていないものは、次のうちどれか。

(1) 硫化水素を製造する業務に常時従事する労働者に対し、特別の項目について行う医師による健康診断

(2) 塩酸の蒸気を発散する場所における業務に常時従事する労働者に対して行う歯科医師による健康診断

(3) 潜水業務に常時従事する労働者に対し、特別の項目について行う医師による健康診断

(4) メタノールを取り扱う業務に常時従事させたことのある労働者を、現に他の業務に従事させているとき、特別の項目について行う医師による健康診断

(5) コールタールを取り扱う業務に常時従事させたことのある労働者を現に他の業務に従事させているとき、特別の項目について行う医師による健康診断

正解は4

メタノールは第二種有機溶剤で、その取り扱い業務は安全衛生法令22条2項に定める「従事させたことがある労働者で、現に使用しているもの」の対象業務にはなっていない。したがって、特別の項目による健康診断は不要である。