安全管理者

第11条
1、事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事 を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く)のうち安全に係る技術約事項を管理させなければならない。
2、労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。